2020/05/22、流山市は保育園の登園を自粛した0~2歳児クラスの子供の保育料が減額することを発表しました。
保育料の減額分は還付にて返還する予定としています。
還付申請は不要です。
このニュースの詳細
保育料減額について(0~2歳児クラス)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご家庭での保育に協力をしていただいた方は、日割り計算による保育料の減額を行います。対象者
認可保育施設の0~2歳児クラスに在園し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために登園自粛をしていた児童※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための登園自粛には、私的な旅行等による長期の休暇は含みません。
対象期間
令和2年4月1日から6月30日まで※現時点での予定となります。新型コロナウイルス感染症に伴う状況によって、保育料減額の対象期間に変更が生じた場合は、適宜ホームページにてお知らせいたします。
保育料の還付または充当について
公立保育所および私立保育所に通所の方(認定こども園・小規模保育事業所を除く)
原則、還付にて市から保護者様に保育料の減額分を返還いたします。<還付の方法>
口座振替にて保育料の支払いをされている方
:毎月お支払いいただく保育料の振替口座に返還いたします。納入通知書で保育料の支払いをされている方
:後日、流山市から口座指定用の用紙を送付いたしますので、必要事項を記載の上、ご返送ください。<保育料減額および還付までの流れ>
〇通常通り、納期限までに当初の保育料額をお支払いいただきます。
〇市が各保育施設に登園自粛した日数の確認を行い、日割り計算を行います。
〇保育料の日割り計算後、保育料の減額分は、4月分~6月分をまとめて還付いたします。
※新型コロナウイルスの状況によっては、変更となる可能性があります。なお、4月~6月の保育料の減額分の返還時期については、現時点では未定となります。日程が決まり
次第、改めてお知らせいたします。認定こども園または小規模保育事業所に通所の方
認定こども園または小規模保育事業所に通所の場合、保育料は施設にお支払いをしていただいておりま
す。そのため、各保育施設から保護者様に保育料の減額分を返還いたします。
返還の方法については、通所先の施設にお問い合わせください。※保育料の減額分の返還方法は、施設ごとに異なります。そのため、還付または先の保育料に充当、保育料
の減額後に保育料の支払い等のいずれかの方法となるかは、施設にて判断されることになりますので、詳細
は必ず通所先の施設にご確認ください。お手続きについて
原則、市に対する保育料減額の申請は不要です。
児童の通園日数は、市が各保育施設に直接確認いたします。※ただし、保育料の還付のために口座情報の確認書類の提出を求める場合があります。対象の方につきましては、別途書類を送付いたします。
保育料減額の計算方法について
【計算方法】
保育料 × (該当月の施設開所日数 - 家庭での保育を行った日数) ÷ 25 = 減額後の保育料※上記計算後、10円未満は切り捨てとなります。
※還付・充当額は、「保育料 - 減額後の保育料」となります。
※月の施設開所日数は、月ごとに異なります。
※家庭での保育を行った日数は、日曜日・祝日を除いて計算します。
新型コロナウイルス感染症に関わる保育料減額について